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任意売却Q&A


質問 1. 任意売却とはなんですか?

任意売却とは、競売対象となる不動産(住宅ローンの滞納やその物上保証等)を競売開札までの期間に、債権者(金融機関など)の同意得て、債務者(ローン借主)の希望のもとに行なう不動産売却活動のことをいいます。
たとえ抵当権者が多数あっても、心配ありません。当社が専門業者としていままで培ったノウハウで、あなたに有利な任意売却をお手伝いいたします。

また現在国会では不動産任売促進法の成立に向けて動き出しています。不動産任売促進法案とは、簡単に考えれば、第1順位の抵当権者さえ同意すれば、2番、3番のような後順位担保権者が期限内に競売申立など所定の手続を行わない限り、後順位担保権者の同意がなくても売却可能(後順位担保権をはずせる)という制度です。法案が成立すれば、債務者にとりましても大変有利になると考えられます。

質問 2. 任意売却をすると、どんなメリットがありますか?

費用が 0 円

競売よりも債務・借金を減らすことができます

賃貸物件としてそのまま住み続けることが可能な場合もあります

引越し資金などの確保も可能です

精神的な負担を減らせます

自己破産を回避できる方法もあります

近所の方など誰にも知られず売却できます

質問 3. 直接お会いして相談することは可能ですか?

答えもちろん可能でございます。事前にご都合の良い日時をお知らせ下さい。
また、当社スタッフがお伺いすることも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。
任意売却として契約を締結していただければご相談費用はいただきません。

質問 4. 任意売却の専門業者と、一般の不動産業者との違いは?

答え一般の不動産業者は、任意売却の実績と経験、ノウハウ、信頼できる弁護士などのネットワークを持っていない場合があります。東京・横浜 任意売却サポートセンターは、実績と経験、独自のノウハウ、ネットワークを持ってますのでご安心下さい。

質問 5. 共同担保になっている自宅を残す方法は?

共同担保の場合は、以下の内容を確認しお問い合わせください。

あなたの、現在抵当権として設定されている借入残高、金融機関名

実家(自宅)の現在抵当権として設定されている借入残高、金融機関名

親族の方などで、金銭面での協力者がいるか?

担保物件を残すことが出来なかった場合でも、任意売却をすることで、経済的負担を軽減させる方法があるかもしれません。

質問 6. 任意売却した後の残債務はどうなりますか?

不動産の売却後は、無担保として残った債権を、金融機関は「サービサー」という債権回収会社などに譲渡します。

今後、債務者はこの「サービサー」との返済交渉を行います。通常「サービサー」は、この無担保債権額の1~10%で買い取りますので、交渉次第では、残債務の数%程度の一時金程度で、無担保の債務を整理することが出来る可能性があります。また、一時金が無い場合でも分割返済(月々5,000円~30,000円位)が可能になります。

質問 7. 任意売却を中止する事はありますか?

以下のような諸事情で、任意売却での販売活動を中止することがあります。

(1) 依頼主との連絡が取れない場合
不動産の販売活動中に購入希望者から物件を見たいとご依頼がありましたが、依頼主に連絡が取れない為、販売活動が難しくなった場合。債権者が依頼主に連絡する方法が無くなってしまった場合など。

(2) 販売価格が相場では無い場合
債権者は少しでも多くお金を回収したいと考えておりますが、 任意売却の相場で処分するよりも競売で進めた方がより多くのお金を回収できると判断した場合など、販売価格は高く設定されます。販売価格が高いので、購入者も見つからず時間切れで競売へと移行する場合には、債権者側より任意売却での販売活動を降りるよう言い渡されます。

(3) 競売までの時間が無い場合
競売の入札まで、2ヵ月未満の場合、その物件を購入する意志のある方が居ない限り任意売却は難しいことが多いです。

質問 8. 任意売却が認めてもらえない事はありますか?

任意売却が認められない事例は多々あります。債権者・金融機関の方針や、債権者と債務者の関係が悪くなった場合など認めてくれないことがあります。

お客様の物件が、債権者・抵当権者・金融機関により「任意売却よりも、競売の方が高く売れる」と判断された場合、任意売却には応じてくれないこともあります。

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